「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」の設立総会が開かれ、入会とともに出席。袴田事件の再審決定した村山浩昭元判事が講演し、再審法がない状態で、冤罪被害者の人権が著しく毀損してきたこと、証拠開示制度がないこと、検察抗告制度による時間稼ぎなど、再審手続きが十分でないことなど、よく理解できまさした。それにしても、真実が何か、を追求する姿勢があれば、仮に前任者が間違いを犯しても、それを修正すべきであるにもかかわらず、検察官は、袴田事件の味噌だるのなかの衣類についても、なぜ間違いを認めないのか、どんなメンタリティなのか?と質問しましたが、村山先生からは、組織の無謬性が原則となっていること、とりわけ検察官は組織として決裁しているため無謬性の性格が強いなどのお答えでした。
銀行員だった私からすると、前任の融資の判断の間違いは、比較的結果として表にも出やすいのですが、誤りを認めるということはありました。人間は過ちを犯す存在だと思いますが、その無謬性を守ろうとする姿勢は、法曹界ではそういうものかもしれませんが、そこに、少し危険なものを感じました。
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